雇用調整助成金の特例延長に関する省令案要綱の諮問等が行われました
第177回労働政策審議会職業安定分科会が開催され、雇用調整助成金の特例延長に関する省令案要綱の諮問等が行われました。
次の内容で、6月30日まで延長されます。
●中小企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は9/10)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
●大企業
原則:1日あたり支給上限額9,000円
助成率:2/3(解雇等を行っていない場合は3/4)
地域特例・業況特例:1日あたり支給上限額15,000円
助成率:4/5(解雇等を行っていない場合は10/10)
これらの延長が盛り込まれた雇用保険法施行規則の一部を改正する省令については、令和4年3月下旬に公布された後、公布日から施行される見通しです。
なお、参考資料として、雇用調整助成金の申請書類に関する新たなリーフレット「雇用調整助成金等の申請内容をより適正に確認します」が示され、次の1~3を中心に、4月以降の休業に係る申請から適用するとされています。
1 業況特例における業況の確認を毎回(判定基礎期間(1カ月単位)ごと)行う
→ 要件を満たせば業況特例を、満たさなければ原則的な措置(地域特例に該当するときは、地域特例)を適用
→ 令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用
2 最新の賃金総額から平均賃金額を計算
→ 平均賃金額を初回に算定したものから最新の額(注)に変更して計算
→ 平均賃金額の計算のための必要書類として、受付印のある労働保険確定保険料申告書の写しを求める(労働保険事務組合に委託している場合は「労働保険料等算定基礎賃金等の報告」)
→ 企業規模の変更を希望する場合、常時雇用する労働者の数、資本の額等により確認を行う
→ 企業規模の変更の計算のための必要書類として、資本金や常時雇用する労働者数を確認できる書類を求める
(注)労働保険の令和3年度の確定保険料の算定に用いる賃金総額。または、令和3年度または令和4年度の任意の月に提出した給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書に記載の額を指します。
3 休業対象労働者を確認できる書類および休業手当の支払いが確認できる下記A~Cの書類の提出を求める
→ 【雇用調整助成金】判定基礎期間の初日において雇用保険の適用が1年未満の事業主に、休業手当を含む給与の支払いが確認できるAおよびBの書類の写しの提出を求める
→ 【緊急雇用安定助成金】(1)労働者災害補償保険のみ適用の事業主、(2)判定基礎期間の初日において雇用保険の適用が1年未満の事業主に対し、AおよびBの書類に加え、Cの書類の提出を求める
→ 令和4年4月1日以降に初日がある判定基礎期間の申請から適用
A 源泉所得税の直近の納付を確認できる書類の写し
→ 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書の領収日印があるものなど、納付を確認できる書類
B 給与振込みを確認できる書類の写し
→ 給与振込依頼書や給与支払いを確認できる通帳など。手渡し(現金払い)の労働者がいる場合は会社名・金額・氏名(労働者の直筆)・住所・電話番号・受領日を明記した領収証
C 休業対象労働者全員の氏名、年齢および住所が確認できる書類の写し
→ 住民票記載事項証明書(マイナンバーは不要)、運転免許証、マイナンバーカード表面、パスポート(住所記載欄があるもの)、在留カード、特別永住者証明書、障害者手帳、健康保険被保険者証(住所記載欄があるもの))
A~C以外にも、必要に応じて以下の書類の提出を求める場合があるとされています。
・国税および地方税にかかる各種納税証明書
・その他、労働局が審査を行ううえで必要とした書類(給与支払事務所等の開設・移転・廃止届(個人事業主の場合「個人事業の開業・廃業等届出書」)、給与支払報告書、住民税額決定通知書、扶養控除等申告書、源泉徴収簿・源泉徴収票、総勘定元帳・仕分帳など)
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
雇用調整助成金 緊急雇用安定助成金 地域特例 業況特例 判定基礎期間 平均賃金額 休業手当
第177回労働政策審議会職業安定分科会資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_030127159_001_00021.html