非正規雇用労働者へ訓練を実施する事業主様にオススメ!! 人材開発支援助成金 特別育成訓練コース 後編!!
新規 人材開発支援助成金・特別育成訓練コースのキホン(概要や受給要件、対象者、支給金額)を知りたい方は、非正規雇用労働者へ訓練を実施する事業主様にオススメ!! 人材開発支援助成金 特別育成訓練コースの記事をご覧ください。
今回は、深掘り解説ということで、提出までの流れや提出期限、提出先、実際に提出する際に必要となる書類について解説します。各項目で注意事項も記載しておりますので、ご参考ください!
手続きの流れ
有期実習型訓練(基本型) ~訓練対象者を新たに雇い入れる場合~
1.訓練計画届の作成・提出
❀訓練開始の日から起算して1か月前までに訓練計画届を作成し、管轄労働局長の確認を受ける必要があります。
❀事業主は訓練カリキュラム、ジョブ・カード様式3-3-1-1職業能力証明(訓練成果・実務成果)シート(企業実習・OJT用)等も併せて提出が必要です。
2.キャリアコンサルティングの実施
❀訓練受講者は「ジョブ・カード」を事前に作成しましょう。
❀事業主が作成した訓練カリキュラムに基づき、ジョブ・カード作成アドバイザー等による面接を受けます。
3.訓練の実施
❀訓練計画届の提出日から6か月以内に訓練を開始しましょう。
❀計画していた訓練に変更が生じた場合は計画変更届の提出が必要です。
❀訓練の最後にジョブ・カード様式3-3-1-1:企業実習・OJT用による企業評価を行います。
4.訓練の終了・支給申請
❀実際の申請期限や提出先、必要書類は下記をご覧ください.
5.支給決定
〇注意点
❀所定労働時間外に実施した訓練、また計画時間数を超えて実施した分は、賃金助成・実施助成の助成対象外です。
❀受講者が計画時間数(有期実習型訓練の場合OJTとOFF-JTそれぞれの計画時間数)の8割以上を受講していない場合は支給されません。
❀支給対象となるOFF―JTの経費は、支給申請日までに事業主の支払いを終えている経費に限ります。
❀企業全体の常用雇用する労働者数が常用労働者数1人以下(※訓練対象者を除く)の事業所が行うOFF-JTの事業内訓練は、訓練計画に不備があると認められる可能性があります。(訓練を役員が実施する、あるいは、訓練中はアルバイトを雇用場合は認められる可能性があります。)
主な必要書類
1.指定の様式による申請書類
❀①人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)支給申請書、②支給要件確認申立書、③支払方法・受取人住所届、④特別育成訓練コース内訳、⑤賃金助成及び実施助成の内訳(※eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合を除く)、⑥経費助成の内訳、⑦OFF-JT実施状況報告書、⑧OJT実施状況報告書、⑨訓練対象者ごとのジョブ・カードの様式3-3-1-1:企業実習・OJT用(原本ではなく、写し)、⑩訓練を行う者が不正受給に関与していた場合に連帯債務を負うこと等についての承諾書
2.訓練実施期間中の対象労働者、OFF-JT部内講師、OJT訓練指導者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類
☞出勤簿、タイムカードなど
❀eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の受講期間中を除く
3.訓練期間中の賃金が支払われていたことを確認するための書類
☞賃金台帳など
❀eラーニングによる訓練及び通信制による訓練の受講期間中を除く
❀残業代等が不足していると申請ができない可能性があります
4.申請事業主が訓練にかかる経費を負担していることを確認するための書類
☞領収書、振込通知書、請求書、総勘定元帳など
☞領収書及び請求書の組み合わせの場合は、あわせて振込通知書、総勘定元帳又は現金出納帳(写)を必須とする
5.eラーニングによる訓練又は通信制による訓練の受講を修了したこと証明する書類
☞修了証など
❀一般教育訓練等を除くeラーニングによる訓練及び通信制による訓練の場合に限る
6.eラーニングによる訓練の実施状況を確認するための書類
☞LMS情報の写しなど
❀eラーニングによる訓練である場合に限る
7.通信制による訓練の実施状況を確認するための書類
☞訓練機関に提出した添削課題など
❀通信制による訓練である場合に限る
8.一般教育訓練、専門実践教育訓練又は特定一般教育訓練の受講・修了していることを証明する書類
☞様式第5号(別添様式5-1)
❀教育訓練施設が発行する受講証明書・修了証明書(写))でも可
提出期限
職業訓練終了日の翌日から2か月以内から起算して2か月以内に支給申請が必要です。
※eラーニングによる訓練等の場合は、訓練等の実施期間内に実際に受講が修了した日(複数の支給対象労働者がいる場合は、すべての支給対象労働者の受講が実際に修了した日)の翌日から支給申請可能
※通信制により実施される訓練の場合は、計画期間終了日の翌日から2か月以内
提出先
事業所管轄の下記一覧の各都道府県労働局等へご提出ください。
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