36協定届の新様式等が示されています
官報に労働基準法施行規則の改正省令(厚生労働省令第34号)が掲載され、36協定届の新様式等が示されています。
建設事業、自動車運転の業務、医師等に関する36協定届として、新たに次の様式が示されています。
●様式第9号の3の2(建設業)
●様式第9号の3の3(建設業・特別条項付き)
●様式第9号の3の4(自動車運転の業務)
●様式第9号の3の5(自動車運転の業務・特別条項付き)
また、特別条項付き36協定を締結する場合の様式第9号の2について、「時間外労働」「休日労働」の区別がなくなり、「限度時間を超えて労働させる場合における手続」の欄、「限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を確保するための措置」の欄が新設される等の大幅な改正がされています。
さらに、特定医師に関する届出を行う様式第9号の5についても、「時間外労働」「休日労働」の区別をなくし、医師の該当する水準ごとに分けて記載する構成にする等の改正がされています。
この改正は、令和6年4月1日より施行されることとなります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
- 36協定 特別条項 時間外労働 休日労働 限度時間 建設 自動車 運転 医師