令和6年度厚生労働省所管予算概算要求に関する資料が公表されました②
令和6年度厚生労働省所管予算概算要求に関する資料が公表されました。
ここでは、助成金・補助金に関する内容を取り上げることとします。
業務改善助成金 13億円(10億円)
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額の要件(30円以内)を拡充
・助成率の区分「870円未満」「870円以上920円未満」「920円以上」の金額を引上げなど
(推進枠)(注1)
・特定の時期における事業場内最低賃金の引上げについて、引上げ後の申請を可能とする
(注1)推進枠は、「重要政策推進枠」要望項目です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース) 317億円(268億円)
・対象となる有期雇用労働者等の要件緩和(現行:6カ月以上3年以内 → 拡充:6カ月以上)
・多様な正社員制度規定に係る加算措置(現行:9.5万円(大企業 7.125万円)→拡充:40万円
(大企業 30万円))
人材確保等支援助成金(テレワークコース) 2.2億円(2.3億円)
助成対象となる取組みに下記を追加
・仮想オフィスの導入・運用
・クラウドコミュニケーションツールの導入・運用
・文書電子化ソフトの導入運用
団体経由産業保健活動推進助成金 355百万円(242百万円)
・助成対象範囲の拡大(事務費を追加、総事業費を基準とした助成に見直し)、助成上限額の引上げ 等
エイジフレンドリー補助金 6.9億円(6.4億円)
・労働者の転倒等防止対策にかかる身体機能のチェック・運動指導の実施等に係る補助について、補助率と補助対象を拡充
・補助対象:(現行)60歳以上の労働者を雇用する中小事業者→(拡充)「全ての中小事業者」
両立支援等助成金 131億円(100億円)
●出生時両立支援コース
・第1種(男性の育児休業取得)支給額について、「2~3人目: 10万円」を拡充
・第1種の加算措置として「1人目で雇用環境整備措置を4つ全て実施した場合10万円加算」を拡充
・第2種の加算措置として「第1種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合15万円加算」を拡充
●育休中等業務代替支援コース(仮称)の新設
・育児休業や育児短時間勤務期間中の業務体制整備のため、業務を代替する周囲の労働者への手当支給や、代替要員の新規雇用(派遣受入れ含む)を実施
・育児休業中の手当支給:最大125万円
・育短勤務中の手当支給:最大110万円
・育児休業中の新規雇用:最大67.5万円
・プラチナくるみん認定事業主は、育児休業中の手当支給、育児休業中の新規雇用の支給額を割増
※ 合計で1年度10人まで、初回から5年間
●選べる働き方制度支援コース(仮称)の新設
・育児期の柔軟な働き方に関する制度等を導入したうえで、「仕事と育児に係る柔軟な働き方支援プラン(仮称)」により制度利用者を支援
・制度2つ導入:20万円
・制度3つ以上導入:25万円
※ 1年度5人まで
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
業務改善助成金 キャリアアップ助成金 人材確保等支援助成金 団体経由産業保健活動推進助成金 エイジフレンドリー補助金 両立支援等助成金
令和6年度厚生労働省所管予算概算要求関係
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/24syokan/index.html