10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いに関する通達ついて
厚生労働省のデータベースに「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」(令和4年8月9日保保発0809第2号年管管発0809第1号)が収録されました。
これは、令和4年10月1日からの「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第66号)の一部施行により、育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されるため、その取扱いを示した通達で、様式も収録されています。
免除要件の改正内容は、次のとおりです。
月額保険料
→ 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
→ 改正後:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除
賞与保険料
→ 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
→ 改正後:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除
様式
様式は、次のものが収録されています。
(1)健康保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)/終了届
(2)船員保険 厚生年金保険 育児休業等取得者申出書(新規・延長)
(3)船員保険 厚生年金保険 育児休業等取得者確認通知書
(4)船員保険 厚生年金保険 育児休業等取得者終了届
(5)船員保険 厚生年金保険 育児休業等取得者終了確認通知書
(6)健康保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
(7)船員保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届
(8)船員保険 厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額改定通知書
(9)船員保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届(育児休業用)
(10)船員保険 厚生年金保険 標準報酬改定通知書
上記のうち、(1)では、育児休業の開始年月日と終了(予定)年月日の翌日が同月内の場合の記載について、下記の案内がされています。
● 「⑫育児休業等取得日数欄」と「⑬就業予定日数欄」を必ず記入すること
● 同月内に複数回の育児休業を取得した場合は、
「⑩育児休業等開始年月日欄」に初回の育児休業等開始年月日を、
「⑪育児休業等終了予定年月日欄」に最終回の育児休業等終了予定年月日を記入のうえ、
「C.育休等取得内訳」を記入すること
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
育児休業 保険料免除 報酬月額 賞与 標準報酬
健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(通知)」(令和4年8月9日保保発 0809第2号年管管発0809第1号)https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220914T0060.pdf
令和4年10月から育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2022/0729.files/06.pdf