「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する改正省令案要綱の諮問・答申が行われました
第62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会が開催され、「年収の壁・支援強化パッケージ」に関する省令改正案要綱の諮問・答申が行われました。
要綱によると、施行期日は下記のとおりです。
●社会保険適用時処遇改善コースの新設(附則第17条の2の7関係)
→ 令和5年10月1日から適用
●短時間労働者労働時間延長コースの改正(附則第17条の3関係)、その他所要の規定の整備
→ 公布の日から施行
また、資料では10月8日まで実施された改正省令案へのパブリックコメント募集において、助成金に関して次のような意見があったことが示されています。
・ 助成金は事務手続が煩雑であり、資金的、人員的に余裕のある会社しか活用できない可能性が高い。また、キャリアアップ助成金は、支給決定までに長くて半年以上かかっており、助成金のコースを増やすことは、より審査に時間がかかることが予想される。このため、キャリアアップ助成金として実施するのではなく、全く別の助成金として行うべきではないのか。
・ 「手当等により収入を増加させる場合」に補助するのは、労働時間を延長した場合と比較すると、働かなくても給与がもらえるため働かない人が多くなり、人手不足に苦しむ企業にとってはマイナスになるのではないか。
・ 社会保険適用促進手当が、雇用保険・所得税・最低賃金の算定対象となるのかどうか、取扱い方法を明らかにしてほしい。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。
年収の壁 キャリアアップ助成金 適用拡大 社会保険適用促進手当 給与 賞与 社会保険料 被扶養者 配偶者手当
第62回労働政策審議会雇用環境・均等分科会
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35742.html