令和5年度版両立支援等助成金の介護離職防止支援コースを徹底解説!

 今回は、介護休業を検討中の従業員がいる事業主様におすすめの助成金、両立支援等助成金の介護離職防止支援コースを初心者でもわかりやすく解説いたします。

 育児休業や介護休業や産後パパ育休など、中小企業はそこまで頻繁に発生するものではないと思います。そのため、取得者が初めての場合や、介護をしながら働くためにはどうしたらいいのか等、不安を感じられる会社さんも多いのではないでしょうか。

 両立支援等助成金は、申請手順の中に育児休業プランや介護休業プラン等の労働者の方と相談しながら進めていくような流れがありますので、助成金を活用しながら円滑な育児休業や介護休業を実施していただけたらと思います。

 ご興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

両立支援等助成金の介護離職防止支援コースとは

 このコースを一言で言うと、対象労働者が介護休業をするともらえる助成金です。

 両立支援等助成金には他にもコースがあり、パパ育休として男性が連続5日以上の育休取得するともらえる出生時両立支援コースや、男性女性問わず連続3か月以上の育児休業を取得するともらえる育児休業等支援コース等があります。
※詳しく知りたい方は、過去の解説記事やYouTube動画を本記事の下部に記載しておりますので、ぜひご覧ください。

 今回解説する介護離職防止支援コースの申請の中身としては、出生時両立支援コースと育児休業等支援コースを足したような内容となっています。休業の日数は出生時両立支援コースと同様に5日ですが、連続して休業を取得する必要がないため、そこが出生時両立支援コースと違い非常に活用がしやすい助成金となっています。

支給申請の流れ

①就業規則等への明文化・労働者への周知
就業規則の整備が必要になります。
 育児介護休業法に基づいて介護の短時間制度等を就業規則に明記する必要があります。

②従業員との面談、介護支援プランの作成
従業員と面談を実施し、「介護支援プラン」を作成します。
 「介護支援プラン」とは、円滑に介護休業を実施するために何が必要なのかを具体的にプランニングします。
 誰の介護がどの程度必要なのか等の過程状況や対象労働者の業務を把握し、不要不急の業務の縮小や引き継ぎのためにどういった資料の作成が必要か等、細かくヒアリングし、必要事項を記載していきます。

☆ここからプランの内容に応じて、介護休業の場合(A)と介護両立支援制度の場合(B)に分かれます。

<介護休業の場合>
③-A介護支援プランに基づく業務の整理、引き継ぎ

④-A介護休業の取得
合計5日以上の介護休業取得が必要となります。

⑤-A支給申請
休業後1回目の支給申請を行います。

⑥-A職場復帰
介護プランに基づき復帰してから3か月経過後に2回目の支給申請を行います。

<介護両立支援制度の場合>
③-B介護支援プランに基づく業務体制の検討

④-B介護両立支援制度の利用
➤下記の内のいずれかの制度を導入する必要があります。
 ・所定外労働の制限制度
 ・時差出勤制度
 ・深夜業の制限制度
 ・短時間勤務制度
 ・介護のための在宅勤務制度
 ・(法を上回る)介護休暇制度
 ・介護のためのフレックスタイム制度
 ・介護サービス費用補助制度

 ⑤-B支給申請
➤制度利用後、継続して1か月雇用すると支給申請をすることができます。

いくらもらえるの?

A.介護休業取得の場合
〇休業取得時:30万円
〇職場復帰時:30万円
業務代替支援加算
 新規雇用の場合:20万円、手当支給等の場合:5万円

B.介護両立支援制度の場合30万円

※上記A、Bいずれも1事業主1年度5人まで申請が可能となります。

<A又はBへの加算>
〇個別周知・環境整備加算:15万円
➤介護休業や制度導入をする際に介護休業についての法律や会社の制度等を個別に周知を行い、仕事と家庭の両立がしやすい雇用環境を整備すると加算額が支給されます。

 

今回は、両立支援等助成金の介護離職防止支援コースについて解説してきました。

皆さまの会社は当てはまりそうでしょうか?

両立支援等助成金は仕事と家庭の両立がテーマとなっています。
働き方の多様化に会社は対応していかないといけないことを考えると、会社のためにもなる助成金になると思います。
休日の日数も5日間ということで、中小企業さんにとっても負担の少ない内容となっておりますので、会社の制度構築と共に検討していただくと良いのではないでしょうか。

介護休業を取得する労働者はすごく頻繁にいらっしゃる訳ではないかと思いますので、いまのうちから就業規則等の整備をきちんとされていると助成金の申請までスムーズになると思います。

そのため、今回の解説記事および下記のYouTubeでの解説動画を参考にしていただきながら、より介護休業が取得しやすい職場環境の整備や助成金の活用を検討していただければと思います。

ただ、「きちんと整備できているか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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両立支援等助成金|厚生労働省

「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース)が令和5年度から変わります」

両立支援等助成金のご案内(リーフレット)2023」

「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」

「介護離職防止支援コースQ&A」

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