【Q&A】令和5年度業務改善助成金のよくある質問にお答えします!
今回は、業務改善助成金のQ&Aということで、皆さまからいただくよくある質問にお答えしていきます。
いま熱い助成金の1つで、令和5年8月の要件緩和により、これまで対象にならなかった事業所も対象になる可能性があるということで、多くの方が興味をお持ちの助成金だと思います。
興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!
業務改善助成金とは
業務改善助成金を簡単に言うと、従業員の賃金を上げて設備投資をし、それによる設備投資にかかった経費の一部が補助してもらえる助成金です。
こちらの助成金は、どういう事業所が申請するかに応じて特例事業者や一般事業者に分かれており、特例事業者であれば一部の車やパソコン、タブレットが助成対象となることもあります。(細かい要件がありますので、申請をお考えの方はお調べすることをおすすめします。)
☆業務改善助成金に関する基本的な内容は令和5年度業務改善助成金を徹底解説!、要件緩和については令和5年度業務改善助成金の拡充ポイント!をご覧ください。
Q1.簡単に業務改善助成金の概要を教えてください
業務改善助成金とは、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が50円以内の会社が賃金の引上げと設備投資をするともらえる助成金です。
※事業場内最低賃金とは、その会社の労働者の中での最も低い賃金を言います。
※地域別最低賃金とは、都道府県ごとに定められている最低基準の賃金を言います。(京都の場合は令和5年10月6日から1008円となっています。)
Q2.既に賃金アップをしていても、この助成金は使えますか?
一定規模の会社の場合は、申請することができます。
この助成金は令和5年8月31日に要件が緩和されています。
要件が緩和されるまでは、賃金引上げ計画及び設備投資の計画を提出した後に、賃金を上げないといけないという要件がありました。
それが、今回の緩和により、賃金引上げの計画を提出していない会社も提出できるルールに変更となりました。
そのため、これまで対象とならなかった、計画よりも前に賃金を引き上げていた会社でも対象となります。
ただし、条件があり、事業場規模が50人未満で、かつ令和5年4月1日から12月31日までに賃金を引き上げている会社のみの緩和措置となりますので、ご注意ください。
他の要件を満たしている場合は、既に賃金を引き上げている会社も対象となる可能性がありますので、ぜひ助成金の活用を検討してみてください。
Q3.賃金の引上げ日はいつがいいですか?
基本的には、会社ごとに給与の締日・支払日が決まっていると思いますので、その締日に合わせて賃金を引き上げることが事務処理上やりやすいと思いますが、助成金上で注意が必要な要件として、地域別最低賃金の引上げの発効日の前日までに賃金を引き上げておく必要があります。
そのため、タイミングについては給与の締日などの処理がしやすいタイミングで賃金を引き上げていただいても大丈夫ですが、地域別最低賃金が既に上がっている状態で、会社の最低賃金を引き上げる場合は、地域別最低賃金の発効日前までには賃金を引き上げておいてください。
現時点からだと難しいとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、実はさかのぼって賃金を引き上げることも可能となっています。
さかのぼって賃金を引き上げた場合は、引上げ前の3か月分の賃金台帳、引上げを行った月の賃金台帳に加え、追加で支払った賃金が計上されている賃金台帳を提出すれば、申請が可能となっていますので、まだ昇給していない事業主様ももしかしたら間に合うかもしれませんので、検討してみてもらえたらと思います。
Q4.従業員が10人未満なので就業規則を作っていませんが、申請できますか?
助成金によっては10人未満でも就業規則が必要となる場合もありますが、業務改善助成金に関しては10人未満の会社の場合は就業規則に準ずるものがあれば申請することが可能となります。
就業規則の作成自体は必要ないかと思いますので、不安に感じている方はご安心ください。
「就業規則に準ずるもの」とは、賃金を引上げた後の事業場内最低賃金の引上げ日や、作成年月日などが記載され、事業場内最低賃金を引き上げていることがわかる内容となっていれば大丈夫です(申請される場合は、支給要領などをご覧ください)。
就業規則は、10人以上の会社が作成すると労働基準監督署へ届出する義務がありますが、「就業規則に準ずるもの」については、特に届け出る必要はありませんので、作成後はその会社の労働者に周知することが出来ていれば、「就業規則に準ずるもの」として認められるため、それがあれば今回の助成金を申請することが可能となります。
今回は、業務改善助成金のよくある質問にお答えしてきました。
皆さまのギモンは解決しましたでしょうか?
お客様やYouTubeでのコメントなどでいただいた質問を元に回答してきましたが、「賃金はいつ上げたら良いの?」や、「就業規則をどうしたら良いの?」といった質問を多くいただきました。
8月から要件が緩和されているため、以前よりは使いやすくなった印象はありますので、申請をお考えの方はチャレンジしていただけたらと思います。
ただ、現在申請件数が多く、実際に計画を提出し、交付決定がされて設備投資が出来るようになるまでの審査が長引いている労働局もあり、通常よりも設備導入が出来るまで時間がかかっているようです。
こちらの助成金には予算がありますので、申請をお考えの方は出来る限り早めに申請していただく方が良いかと思います。
そのため、今回の解説記事および下記のYouTubeでの解説動画を参考にしていただきながら、助成金の活用を検討していただければと思います。
ただ、「要件を満たしているのか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。
専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。
では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。
社労士に依頼する2つのメリット
①改善点が事前にわかる
助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。
②書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。
社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。
だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
Q-allだからできるサービス
①助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。
②事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について
初回無料相談実施中
いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください
✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。
∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。
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❀【数少ない設備投資の助成金!!】「業務改善助成金」を解説します!↓↓
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令和5年度業務改善助成金を徹底解説!
❀【拡充ポイントをサクッと解説!!】「業務改善助成金」の対象事業場が増えました!↓↓
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令和5年度業務改善助成金の拡充ポイント!
関連ワード:業務改善助成金 最低賃金 設備投資 助成金