雇用調整助成金の延長について
6月23日、厚生労働省は、省令改正(令和3年6月予定)による雇用調整助成金の対象期間の延長についてリーフレットを作成するとともに、FAQやガイドブック(簡易版)、支給要領の更新をしています。
対象期間の延長の内容は、次のとおりです。
●現 行:対象期間の初日が令和2年1月24日から同年6月30日までの間にある場合は令和3年6月30日まで
●改正後:対象期間の初日が令和2年1月24日から同年12月31日までの間にある場合は令和3年12月31日まで
リーフレットでは、令和2年7月1日からの休業開始を例に、令和3年6月30日までの期間(1年間)を超えて受給できることを案内しています。
また、FAQでは更新箇所が黄色く網かけされ、緊急対応期間の延長に対応した内容とされているほかに、次のようにワクチン接種のための休暇の取扱いに関する問(04-16)も掲載されています。
設問:新型コロナワクチン接種のため休暇を取得した日について、事業所が休業手当を支給した場合は本助成金の支給対象となりますか。
回答:新型コロナワクチン接種のための休暇は、支給対象とはなりません。
また、コロナワクチン接種のために行うために休業を実施するものについても、経済上の理由による事業活動の縮小を起因とする休業にはあたらず、支給対象外となります。
ただし、計画していた休業が経済上の理由による事業活動の縮小を起因とする雇用調整であり、その計画された休業日において法令上事業主に義務付けられているものではない当該コロナワクチン接種を行った日については、その接種が事業主の指揮命令によるものでなければ雇用調整助成金の支給対象となります。
詳細は、下記リンク先にてご確認ください。