令和6年度助成金の改正点を専門家が解説いたします!

 今回は、令和6年度の助成金の改正点を解説いたします。

 4月1日から新年度となり、助成金の内容が変わる時期でもあります。

 助成金はたくさんの種類がありますが、その中でも使える助成金に絞って、解説していきます。

 これから助成金申請をお考えの方や、興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

業務改善助成金の主な変更点は?

∻業務改善助成金とは∻
 簡単に言うと、業務効率が上がるような設備投資をするともらえる助成金です。
 厚生労働省が管轄となり、賃金の引き上げ+設備投資が必要となります。

∻対象となる事業所の主な要件∻
 地域別最低賃金と会社で定められている一番低い賃金である事業場内最低賃金の差が50円以内の会社が対象となります。
 対象事業者が一定基準に基づいて賃金を引き上げ、その上げ幅に応じて助成金の上限額が変わり、最大600万円が支給されます。
 この助成金は、車やパソコン、タブレットが購入できることでも人気になった助成金ですが、そういった車などの購入は「特例事業者」に該当する必要があります。その「特例事業者」の要件が変更となりました。

∻主な変更点∻
①特例事業者の要件の変更
 特例事業者の要件のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者向けの「生産量要件」が終了し、「賃金要件」及び「物価高騰等要件」が引き続き継続となりました。
 また、特例事業者要件のうち、「物価高騰等要件」に当てはまる場合のみ、車やパソコンの購入が認められる可能性があります。
※対象事業者や経費には他にも要件がありますので、ご注意ください。

★「物価高騰等要件」とは
 物価が高騰したことによる外的要因により、利益が圧迫され利益率が下がった会社が、物価高騰等要件に該当します。
※他にも要件がありますので、気になる方はぜひ無料相談をご活用ください。

②申請回数
 これまで業務改善助成金は、要件を満たすことで複数回申請が可能となっていましたが、令和6年度中は1回までと変更になりました。

設備投資などを検討されている方に関しては、業務改善助成金の活用を検討いただければと思います。

キャリアアップ助成金・正社員化コースの主な変更点は?

 今回、キャリアアップ助成金の正社員化コースも変更となっていますが、少し前の変更からは変わりはないですが、金額が上がったところや、他には制度を新たに導入することによって、プラスアルファで加算される要件が追加されたりと、良い方向に変更されたのではないかと思います。

∻キャリアアップ助成金の正社員化コースとは∻
 簡単に言うと、有期契約社員を半年以上雇用し、正社員化+賃金を3%以上アップ等をすることでもらえる助成金です。

∻主な変更点∻
①支給金額の変更
 変更前:57万円 ➡ 変更後:80万円(大企業は60万円)
※令和5年11月29日以降の正社員化に適用されます。

②正社員化制度規定に関する加算措置の新設
 新たに正社員への転換制度を設けると加算される加算措置が新設されました。
 こちらの金額が20万円(大企業は15万円)となりますので、正社員化コース(80万円)+新たに正社員化制度導入(20万円)の申請で合わせて100万円(大企業は75万円)となります。
※令和5年11月29日以降の正社員化に適用されます。
※他にも要件がありますので、ご注意ください。

③多様な正社員制度規定に関する加算措置の増額
 新たに多様な正社員制度を設けると加算される加算措置が新設されました。
 変更前:9万5千円 ➡ 変更後:40万円(大企業は30万円)
 正社員化コース(80万円)+多様な正社員制度導入(40万円)の申請で、合わせて120万円(大企業は90万円)となります。
※令和5年11月29日以降の正社員化に適用されます。

★多様な正社員とは
 職務限定(職務が限定されている正社員)・勤務地限定(転勤がない/地域が限定されている正社員)・短時間(短時間だけど扱いは正社員)正社員のいずれかを導入すると加算がされます。

 すごく拡充され、金額的には魅力的になっています。
 ただ、キャリアアップ助成金は就業規則や労務管理が重要となっていますので、専門家と一緒に考えながら、申請されることをおすすめします。
 また、キャリアアップ助成金に関しては、注意点も増えています。その注意点の1つに「賞与」があります。
 正社員化コースを申請するにあたって、就業規則で定めておかないといけない項目がいくつかあり、そのうちの1つが「賞与」または「退職金制度」を設ける必要があります。
 退職金制度がない会社は賞与を選択されることが多いかと思います。
 これまでは、賞与の金額までは特に明記されていませんでしたが、賞与の金額が5万円、かつ企業規模等を勘案した額の支給・積立を前提とした制度を下回るものに関しては賞与として認めないとされました。(例外として支給されるケースもあるようです。)
 そのため、キャリアアップ助成金の正社員化コースの申請をお考えの会社は、5万円以上の賞与をお支払いいただくと、助成金の審査がスムーズに進むのではないかと思います。
※他にも要件がありますので、詳しくはパンフレットや支給要領をご確認いただくか、気になる方はぜひ無料相談をご活用ください。

両立支援等助成金の主な変更点は?

∻両立支援等助成金とは∻
 簡単に言うと、育児や介護でワークライフバランスが崩れることにより、離職を防ぐ意味合いで、育児や介護を両立しながら働けるような仕組みを会社として作るともらえる助成金です。
 例えば、パパが5日以上育児休業を取得する場合や、3か月以上の育児休業を取得して復帰する場合、5日以上の介護休業を取得して復帰する場合などに活用ができます。
※他にも要件がありますので、ご注意ください。

∻主な変更点∻
①柔軟な働き方選択制度等支援コースの新設
 簡単に言うと、柔軟に働けるような制度導入の項目が5つあり、その中から制度導入し、利用すると助成金が支給されます。
 2つ選択するか、3つ以上選択するかで助成金額が変わります。

★柔軟な働き方選択制度等支援コースの助成金額
2つ導入し、対象労働者が制度を利用した場合:20万円
3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用した場合:25万円
※最大5名まで申請が可能となるため、最大125万円支給されます。

 両立支援等助成金はどのコースもプランの作成が必要となるため、いきなり制度導入して利用したら申請可能となるのではなく、申請を検討している労働者に対して事前に面談をし、きちんと計画を組んでから取り組むというようなものになります。
 そのため、検討されている会社は、まずは準備から進めていただければと思います。

 

今回は、令和6年度の助成金の主な改正点について解説してきました。

助成金は、年度ごとに内容や金額に変更があったり、年度の途中でも変更になったりと、申請をお考えの方は確認する事項が多く、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

今回の解説記事および下記のYouTubeでの解説動画などを参考にしていただきながら、助成金の活用を検討していただければと思います。

今回解説した各助成金の詳細は、変更点を踏まえて改めて今後もYouTube動画や記事でも解説していきますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。

ただ、「助成金が活用できるのか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、初回無料相談を実施しておりますのでご活用ください。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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大幅拡充!令和5年度拡充版キャリアアップ助成金の正社員化コースを解説!

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