令和6年労働関係法の主な改正点を専門家が解説!

 今回は、令和6年に施行される労働関係法の主な改正を社労士の観点からわかりやすく解説いたします。

 2024年問題と言われることもある、今回の法改正を皆さまご存知でしょうか。

 実際に助成金を申請する上でも改正を踏まえた法律が守られていることが前提となっておりますので、興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

適用猶予業種の時間外労働の上限規制について

 2024年問題を簡単に言うと、労働時間の改正によりほとんどの業種が、これまで働けていた時間よりも働ける時間が短くなりました。

 適用猶予業種以外は2020年から始まっていましたが、適用猶予業種と言われていた業種は、それなりに長い時間を想定し、長い時間でないと業務が終わらない業種のための特例措置となっていました。

 その労働時間が短縮され、お困りの会社も多いのではないでしょうか。

 建設業のような長時間労働や夜勤業務もある業種や、医療系のような緊急での業務のある業種、運送業の長距離トラックのように拘束時間が長くなることを設定されていた労働時間のある業種などが、働き方改革により労働時間の抑制が進み、労働時間の上限が狭まりました。

 そのため、法律に合わせた働き方に向けた解決策を講じていく必要があります。

建設業・ドライバー・医師の時間外労働の上限規制 特設サイト|厚生労働省

労働条件明示のルール変更について

 2024年4月1日から、労働条件明示のルールが変更になりました。
 労働者を雇い入れる際、労働条件通知書や雇用契約書などを労働者にお渡しする必要があります。
 その、労働条件通知書や雇用契約書などで明示しなければならない項目が法律で決まっており、その項目が4つ増えることになりました。
(厚生労働省が「モデル労働条件通知書」を公開しておりますので、興味のある方はご覧ください。)
 今回、明示ルールとして増えた項目が下記となります。

①就業場所・業務の変更の範囲の明示 ※全労働者
➤労働場所の明示(変更の範囲も含む)が必要となりました。
 締結のタイミングや有期労働契約の更新のタイミングごとに、「雇い入れ直後」の就業場所・業務の内容に加えて、「変更の範囲」についても明示が必要となりました。

②更新上限の明示 ※有期契約労働者のみ
➤更新の上限の有無の記載が必要となりました。
 締結と更新のタイミングごとに、更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示が必要となりました。

③無期転換申込機会の明示 ※有期契約労働者のみ
➤無期転換申込権とは、簡単に言うと、有期契約労働者として5年以上経過すると、無期契約に変更したいと労働者から申し込むことが可能となる制度です。
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となりました。

④無期転換後の労働条件の明示 ※有期契約労働者のみ
➤無期転換後の労働条件を決めるに当たり、無期転換前の労働条件を引き継ぐのかどうかなどを記載する必要があります。
 「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要となりました。

 労働条件明示ルールの変更に伴い、これまでの労働条件通知書の書式では対応できない可能性がありますので、新しい法改正に対応した労働条件通知書を活用いただければと思います。

2024年4月から労働条件明示のルールが変わります|厚生労働省

モデル労働条件通知書

社会保険適用拡大について

 現在社会保険の加入要件の範囲が拡大し、これまで対象外となっていたパートやアルバイトも社会保険に加入できるように広がりつつあります。

 会社の規模加入対象者の要件を満たすと、社会保険の適用対象となります。
 最初は、501人以上の会社が対象となっていましたが、現在は101人以上の会社が対象となり、令和6年10月1日からは51人以上の会社が対象となります。
 過去のYouTube動画や解説記事にもありますが、「年収の壁」にまつわる助成金の発表とも関係しています。

 そのため、下記の加入対象者がいる厚生年金保険の被保険者数が51人以上の中小企業は、本年10月から社会保険に新たに加入となる方がいらっしゃいます。
 会社として社会保険料の負担が大きくなりますので、それまでに検討いただくことも多いのではないかと思います。

∻加入対象者の要件∻
①週の所定労働時間が20時間以上
②所定内賃金が月額8万8千円以上
2か月を超える雇用の見込みがある
学生ではない
※上記4つを全て満たす場合に対象となります。

社会保険適用拡大 特設サイト|厚生労働省

「法律改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入上限が変わります。」

 

今回は、令和6年労働関係法の主な改正点について解説してきました。

本年、労働法関係はかなり動きがありますので、経営者の方も検討いただく事項が多く、お悩みの方も多いのではないでしょうか。

助成金を活用する際には、改正を踏まえた法律が守られていることが前提となっております。

日頃の労務管理や就業規則も法改正に対応できているかなど、助成金を申請するには事前に準備しておくことがたくさんあります。今回の解説記事および下記のYouTubeでの解説動画などを参考にしていただきながら、助成金の活用を検討していただければと思います。

ただ、「法改正に対応できているのか不安なので相談したい」という方や、「助成金が苦手」という方は、初回無料相談を実施しておりますのでご活用ください。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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