2024年最新助成金情報をいち早くお届け!

 今回は、2024年(令和6年度)の最新助成金情報をいち早くお届けいたします!

 厚生労働省は毎年8月末頃までに予算の概算要求を提出し、それが認められると、どの助成金にどのくらい予算を使うかが決まることになります。

 概算要求を元に、来年度の助成金はどのくらい拡充が予定され、どのくらい予算があるのか、力を入れている助成金はどれか等が見えてきます。そのため、来年度の助成金申請を見越して一緒に勉強していきましょう!

 今回は、拡充等の変更が予定されている助成金の中から6つに絞りお届けいたしますので、ご興味のある方はぜひ最後まで本記事とYouTubeでの解説動画をあわせてご覧ください!

2024年(令和6年度)の助成金について

 厚生労働省が概算の予算を出すことを「概算要求」と言います。
 厚生労働省は助成金以外も取り扱っているため、「概算要求」の中には助成金以外も含まれております。
 今回は、「令和6年度各部局の概算要求」から特に変更があったり、拡充される予定の助成金をメインに6つに絞ってご紹介いたします。
 簡単に、どのように変更になる可能性があるのか等を予備知識として知っていただければと思います。

<ご紹介する助成金一覧>
1.業務改善助成金
2.キャリアアップ助成金の正社員化コース
3.人材開発支援助成金
4.人材確保等支援助成金・テレワークコース
5.エイジフレンドリー補助金
6.両立支援等助成金

1.業務改善助成金について

 業務改善助成金を簡単に言うと、事業場内で最も低い賃金を引き上げ設備投資等を行った場合にもらえる助成金です。

 この助成金は、過去の記事でも記載しておりますが、令和6年1月末が締め切りとなっています。「締め切り後も助成金あるの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、業務改善助成金は毎年開始されています。そのため、令和6年度にも予算が設けられる予定となっています。

 令和5年度では8月31日から拡充されており、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内でないとダメという要件がありましたが、それが50円以内になるなどの措置が行われました。

 令和6年度の拡充要件にも、今回拡充された内容も検討材料の中に含まれています。そのため、まだ確定ではないですが、令和6年度も拡充される可能性があります。

 

★令和5年度の業務改善助成金については、過去の記事及び下記のYouTube解説動画をご参考ください。

<令和5年度業務改善助成金について>
❀解説記事➤令和5年度業務改善助成金を徹底解説!

❀【数少ない設備投資の助成金!!】「業務改善助成金」を解説します!↓↓

<令和5年度業務改善助成金の拡充内容について>
❀解説記事➤令和5年度業務改善助成金の拡充ポイント!

❀【拡充ポイントをサクッと解説!!】「業務改善助成金」の対象事業場が増えました!↓↓

2.キャリアアップ助成金の正社員化コースについて

 キャリアアップ助成金の正社員化コースを簡単に言うと、キャリアアップ助成金のコースの中の1つで、有期雇用労働者等(非正規雇用労働者や契約社員)を正規雇用労働者(正社員)に転換した場合にもらえる助成金です。

 変更点として、助成金額が変更となる予定です。令和5年度は一人当たり57万円支給されていましたが、令和6年度は一人目60万円、二人目以降50万円支給へ変更となる予定です。

 また、対象となる有期雇用労働者等の要件が緩和される予定です。令和5年度は6か月以上3年以内の有期雇用労働者等が対象となっていましたが、令和6年度は6か月以上の有期雇用労働者等が対象へ変更となる予定です。
 ただ、法律的には、契約期間が5年を超えると無期転換ルールという、無期雇用とみなすというように定められています。
 そのため、5年を超えている方については、無期契約から正社員への転換とみなされますので、ご注意ください。(※無期雇用から正社員化の場合は、助成金額が半額になります。)
✯無期転換ルールとは、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期雇用労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールです。

 他には、多様な正社員制度規定に係る加算措置が大幅に変更となる予定です。令和5年度は9万5千円が加算されておりましたが、令和6年度は40万円の加算額へと変更となる予定です。
✯多様な正社員制度とは、勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに就業規則で規定する必要があり、助成金としてはその区分に転換すると支給されるというようなイメージです。

 人材開発支援助成金の訓練終了後の正社員化に係る加算措置は継続し、金額も変わらず9万5千円の加算が行われる予定となっています。
✯訓練終了後の正社員化に係る加算措置とは、新入社員を雇入れ後に訓練を実施し、その後正社員転換をすると、助成金額に加算がされます。

<変更点①:助成金額>
・令和5年度:一人当たり57万円支給
      (大企業の場合:42万7500円)
・令和6年度:一人目60万円二人目以降50万円支給
      (大企業の場合:一人目45万円、二人目以降37万5千円)
※有期雇用労働者から正規雇用労働者等への転換の場合の金額となります。
 無期雇用労働者から正規雇用労働者等への転換の場合の金額は、上記金額の半額となります。

<変更点②:有期雇用労働者等の要件>
・令和5年度:6か月以上3年以内
・令和6年度:6か月以上

<変更点③:多様な正社員制度規定に係る加算措置>
・令和5年度:9万5千円の加算
      (大企業の場合:7万1250円)
・令和6年度:40万円の加算
      (大企業の場合:30万円)

 

★令和5年度のキャリアアップ助成金の正社員化コースについては、過去の記事及び下記のYouTube解説動画をご参考ください。

<令和5年度キャリアアップ助成金の正社員化コースについて>
❀解説記事➤今年も大人気の助成金!令和5年度版キャリアアップ助成金の正社員化コースを解説いたします!

❀【今年も大人気の助成金】令和5年度版キャリアアップ助成金/正社員化コース」を解説します!↓↓

3.人材開発支援助成金について

 人材開発支援助成金を簡単に言うと、職務に関連した専門的な知識及び技能を習得させるための職業訓練等を実施した場合にもらえる助成金です。
 2022年に事業展開等リスキリング支援コースという、1事業所当たりの上限が1億円の教育に対する助成金が創設されました。政府は、新事業展開に伴った教育に力を入れており、そういった影響もあり1事業所当たりの上限金額が他の助成金と比較して大きくなっています。

 変更点としては、「人への投資促進コース・長期教育訓練休暇制度」の長期休暇を用いて訓練をするコースがありますが、そのコースが変更となる予定です。令和5年度のコースも継続される予定ですので、興味がある方は調べてみてください。

 

★令和5年度の人材開発支援助成金については、過去の記事及び下記のYouTube解説動画でも解説しておりますので、ぜひご参考いただき、今後の人材教育に活用していただけたらと思います。

<令和5年度人材開発支援助成金について>
❀解説記事①➤人材育成で経費助成が100%になる方法を伝授!!令和5年度版人材開発支援助成金の人材育成支援コース(有期実習型訓練)を解説いたします!

❀【今年流行る助成金はこれ!?】「人材開発支援助成金・有期実習型訓練」↓↓

❀解説記事②➤正社員に人材育成するならコレ!令和5年度版人材開発支援助成金の人材育成支援コースを徹底解説!

❀【従業員の人材育成、スキルアップに助成金を!】「人材開発支援助成金/人材育成支援コース 正社員訓練」を解説します!↓↓

❀解説記事③➤事業再構築補助金と相性抜群!人材開発支援助成金の事業展開等リスキリング支援コースを徹底解説!

❀【新事業展開の人材育成はこれで決まり!!】「人材開発支援等助成金/事業展開等リスキリング支援コース」↓↓

4.人材確保等支援助成金・テレワークコースについて

 人材確保等支援助成金には様々なコースがありますが、その中のテレワークコースが拡充されました。
 人材確保等支援助成金のテレワークコースを簡単に言うと、良質なテレワークを制度として導入し実施することにより、労働者の人材確保雇用管理改善等の観点から効果をあげるともらえる助成金です。テレワーク期間を設け、その期間にテレワークを実施して離職率低下のような目標を掲げるというような助成金となります。

 変更点としては、助成対象となる取組みとして、仮想オフィスの導入やクラウドのコミュニケーションツールの導入、文書電子化ソフトの導入が追加で対象となる予定です。

 また、助成率も変更となる予定です。助成率は機械等導入助成と目標達成助成という2つに分かれています。機械等導入助成については、令和5年度の助成率が30%に対し、令和6年度は50%に変更となる予定です。目標達成助成については、令和5年度の助成率が20%に対し、令和6年度は15%に変更となる予定です。

<変更点①:助成対象となる取組>
・令和6年度:仮想オフィスの導入やクラウドのコミュニケーションツールの導入、文書電子化ソフトの導入が追加

<変更点②:機械等導入助成率>
・令和5年度:30%
・令和6年度:50%

<変更点③:目標達成助成率>
・令和5年度:20%
・令和6年度:15%(賃金要件を満たした場合は25%)

5.エイジフレンドリー補助金について

 助成金と補助金は異なる部分が多いですが、エイジフレンドリー補助金については特殊で、厚生労働省管轄となります。
 この補助金は締め切りがあり、令和5年度は6月12日から10月末までが受付期間となっており、その間に申請する必要があります。今回、令和6年度の予算の中にも含まれておりますので、来年度も申請が可能となる可能性があります。

 変更点としては、高齢者でなくても補助されるような補助対象枠のようなものが追加される予定です。

 また、補助対象の内容が追加され、労働者の転倒等防止対策にかかる身体機能のチェックや運動指導の実施等の4分の3となる予定です。

 令和5年度のコースは同様に継続となるようですので、今年度申請を逃した方は、来年度にぜひチャレンジしていただけたらと思います。

<変更点①:対象事業主>
・令和5年度:60歳以上の労働者を雇用する中小事業者(※他にも要件はあります)
・令和6年度:全ての中小事業者
※一部の補助対象のみ、全ての中小事業者が対象となります

<変更点②:補助対象>
・令和6年度:労働者の転倒等防止対策にかかる身体機能のチェック・運動指導の実施等・労働者の身体機能のチェック・運動指導の実施等

<変更点③:補助率>
・令和6年度:上記変更点の補助率3/4、上限100万円
      (対象は、全ての中小事業者)

 

★令和5年度のエイジフレンドリー補助金については、過去の記事及び下記のYouTube解説動画でも解説しておりますので、ぜひご参考ください。

<令和5年度エイジフレンドリー補助金について>
❀解説記事➤令和5年度エイジフレンドリー補助金を徹底解説

❀【期間限定!!】「令和5年度エイジフレンドリー補助金」を解説します!↓↓

6.両立支援等助成金について

 令和6年度の概算要求では、拡充予定や新設予定のコースがあるので、目玉の助成金の1つに入るのではないかと思います。
 両立支援等助成金を簡単に言うと、職業生活と家庭生活の両立支援女性の活躍推進に取り組むともらえる助成金です。
 両立支援等助成金は様々なコースがあり、パパ育休やパパママ育休、介護休業に関するコース等があります。

 新設予定コースとして、「育休中等業務代替支援コース(仮称)」が追加される予定となっています。こちらは、育児休業中の労働者に代わる、業務代替者がいる場合に助成されるようなニュアンスです。育児休業中や育児短時間中に手当を支給したり、育児休業中の新規雇用する等、業務代替の方法や手当のつけ方に応じて、助成金の金額等が変わるようなコースとなる予定です。どういったことをするかに応じて変わりますが、最大125万円が支給される予定です。
 育児休業取得者が発生した際の業務体制の整備に力を入れている会社や、これから育児休業の環境整備に取り組みたい会社はこの助成金の検討をおすすめします。

 もう1つ新設予定コースとして、「選べる働き方制度支援コース(仮称)」が追加される予定となっています。柔軟に働けるような制度等を導入し、「仕事と育児に係る柔軟な働き方支援プラン(仮称)」により制度利用者を支援すると支給されるようです。具体的には、短時間制度を設けたり、テレワーク制度を設けたり、始業終業の変更等の措置を導入するようなコースとなるようです。制度を2つ導入すると20万円、制度を3つ以上導入すると25万円が支給される予定です。

 他にも、加算措置があり、こちらは申請の都度確認が必要になるかと思いますが、変更箇所として「プラチナくるみん認定事業主」という言葉が出てきます。
 くるみんマークとは「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証となるマークとなっており、その最上位が「プラチナくるみん」となります。
 その「プラチナくるみん」のマークを持っていると助成率が上がったり、加算措置が行われる予定となっています。そのため、育児休業の取得促進等に力を入れている会社は、認定取得についても検討されても良いかと思います。

<変更点①:出生時両立支援コースの助成額>
・令和5年度:(第1種の場合)20万円
・令和6年度:(第1種の場合)1人目20万円2~3人目10万円

<変更点②:育休中等業務代替支援コース(仮称)の新設による助成額>
・令和6年度
 ❶育児休業中の手当支給:最大125万円
  ・業務体制整備経費:5万円[育休が1月未満の場合:2万円]
  ・業務代替手当:支給額の3/4
          ※上限計10万円/月、12か月まで

 ❷育短勤務中の手当支給:最大110万円
  ・業務体制整備経費:2万円
  ・業務代替手当:支給額の3/4
          ※上限3万円/月、子が3歳まで

 ❸育児休業中の新規雇用:最大67万5千円
  代替期間に応じて下記の金額を支給
  ・最短7日以上:9万円
  ・最長6か月以上:67万5千円
 ※上記❶~❸合計で1年度10人まで、初回から5年間

<変更点③:選べる働き方制度支援コース(仮称)の新設による助成額>
 ❶制度2つ導入  :20万円
 ❷制度3つ以上導入:25万円
 ※1年度5人まで

<変更点④:加算措置/加算額の追加>
【出生時両立支援コース】
❶第1種:1人目で雇用環境整備措置を4つ全て実施した場合➤10万円加算
❷第2種:第1種受給時にプラチナくるみん認定事業主であった場合➤15万円加算

【育休中等業務代替支援コース(仮称)】
・プラチナくるみん認定事業主は、❶育児休業中の手当支給の場合及び、❸育児休業中の新規雇用の場合の金額を割増。
❶育児休業中の手当支給の場合:業務代替手当の支給額を4/5に割増
❸育児休業中の新規雇用の場合:代替期間に応じた支給額を最大82万5千円に割増。
               ・最短7日以上:11万円
               ・最長6か月以上:82万5千円

 

★令和5年度の両立支援等助成金については、過去の記事及び下記のYouTube解説動画でも解説しておりますので、ぜひご参考ください。

<令和5年度両立支援等助成金について>
❀解説記事➤令和5年度版両立支援等助成金の子育てパパ支援助成金を徹底解説!

❀【パパ育休をお考えなら】「令和5年度版両立支援等助成金/子育てパパ支援助成金」を解説します!↓↓

❀【ママ育休で使える助成金】「両立支援等助成金/育児休業等支援コース」↓↓

❀【介護休業で使える助成金】「両立支援等助成金/介護離職防止支援コース」↓↓

 

今回は、2024年最新助成金情報ということで、いち早く予算の段階からお届けしました!

皆さまの会社は当てはまりそうでしょうか?

来年度に向けて計画を立てて、助成金申請をしていただけたらと思います。

拡充等があった助成金を6つ解説しましたので、その中でもし使えそうな助成金がありましたら、過去動画をご参考の上、実際に助成金申請ができるようにチャレンジしていただければと思います。

ただ、「助成金申請が苦手」という方や、「どの助成金が当てはまるのかわからない」という方は、一度相談してみてください。

とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。

専門家に相談するか、助成金の相談窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。

では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。

社労士に依頼する2つのメリット

改善点が事前にわかる
 助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
 例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。

書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
 助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。

社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。

 だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。

Q-allだからできるサービス

助成金の情報や専門家による説明がいつでも受けられる
 弊社はこれまでの助成金申請件数が7000件を超えるなど、豊富な実績があり、万全のサポート体制で申請・受給までのお手伝いをしております。
 また、助成金受給率は99%以上、累計受給額は26億円以上と、特に助成金に力をいれておりますので、助成金に関する様々な対応が可能となっております。

事務組合完備で税理士事務所や行政書士事務所が併設されているのでワンストップでサポート可能
 グループ内に税理士事務所、行政書士事務所を併設しており、会社経営にまつわる様々な事柄をワンストップでサポートが可能です。
 また、労働保険事務組合として京都南第六経営労務協会を併設しており、京都府内を中心として150の事業所様(令和2年12月31日現在)にご加入いただいております。
 京都南第六経営労務協会は、伏見区内で数少ない建設業の一人親方部会を併設する事務組合の一つとなっております。
☆事務組合についてお知りになりたい方は、こちらの記事をご覧ください。
労働保険事務組合(京都南第六経営労務協会)について

初回無料相談実施中

いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください

✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。

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助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。

YouTubeでの解説動画

 

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令和6年度厚生労働省所管予算概算要求関係|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

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