採用をお考えの事業主様必見!助成金額が基本コースの1.5倍!令和5年度版特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コースを徹底解説!
今回は、採用をお考えの事業主様必見の助成金、特定求職者雇用開発助成金の中から、令和4年度に新たに追加された成長分野等人材確保・育成コースの成長分野に特化して解説いたします!
「基本コース(特定就職困難者コース)との違いって何?」、「基本コースよりも助成金額が約1.5倍になるってホント?」などのギモンを一緒に見ていきます。普段からハローワークで求人を出しておられる方などの採用をお考えの方は、この助成金を知っておいて損はない内容となっておりますので、ぜひご覧ください!
特定就職困難者コースについて知りたい方は、採用をお考えの方必見の助成金を徹底解説!の記事をご覧ください!
特定求職者雇用開発助成金の成長分野等人材確保・育成コースとは
特定求職者雇用開発助成金には、いくつかコースが分かれており、成長分野等人材確保・育成コースでも【成長分野】と【人材育成】という2つの助成メニューがあります。今回は、【成長分野】に特化して解説いたします。
成長分野等人材確保・育成コースの対象労働者とは
特定求職者雇用開発助成金には、コースごとに対象労働者が定められています。今回の成長分野では、各コースの対象労働者が対象となっています。ただそれだけではなく、その対象労働者の従事する業務が、成長分野に該当した場合にこのコースに該当するというようなイメージです。
どうしたらもらえるのか
∻対象事業主の要件∻
下記①~④のすべてに該当する事業主となります。
①対象労働者種別に対応する特定求職者雇用開発助成金の他のコースの支給要件をすべて満たすこと。
②対象労働者を、次のいずれかの成長分野の業務に従事させる事業主であること。
→デジタル化関係業務またはグリーン化、カーボンニュートラル化関連業務
☞こちらに関しては、下記の「成長分野の業務とは何か」をご覧ください。
③対象労働者に対して、雇用管理改善または職業能力開発に関する取り組みを行うこと。
④上記②と③についての報告書を提出すること。
特定求職者雇用開発助成金の他のコースの対象労働者をハローワークの紹介で採用するという流れになります。そのため、特定就職困難者コースだと、母子家庭の母や60歳以上の方、障害者が対象になり、就職氷河期世代安定雇用実現コースだと、35歳から55歳の要件を満たした方が対象になります。また、特定就職困難者コースの要件と同様、週20時間以上の条件で採用すると助成金の対象となります。ここまでは、特定就職困難者コースと同様です。
では、どこが特定就職困難者コースと異なるかというと、“対象労働者が従事する業務が成長分野に該当するかどうか”です。成長分野に該当する場合は、成長分野コースに該当し、助成金額が上がります。成長分野コースに該当しない場合は、通常のコース通りの助成金額となります。
成長分野の業務とは何か
成長分野は大きく分けて2つあります。それは、デジタル分野とグリーン分野です。
≁デジタル分野とは≁
厚生労働省が定めている職業分類表の中の「情報処理・通信技術者」及び「その他の技術の職業」(データサイエンティストに限る)に該当する業務が対象となります。例えば、システムエンジニアやプログラマー、ITコンサルタント、ITヘルプデスクなどとなります。
※ITヘルプデスクとは、IT関連の問い合わせに対応する部署のことです。
≁グリーン分野とは≁
厚生労働省が定めている職業分類表の中の「研究・技術の職業」に該当する業務(脱炭素・低炭素化などに関するものに限る)が対象となります。
対象労働者が従事する業務が、デジタル分野かグリーン分野に該当すると、成長分野コースに該当することになるので、助成金額が上がります。
❀自分の会社が当てはまるか分からない場合は、下記のパンフレットを参考にしてみてください。
第5回改定 厚生労働省編職業分類 職業分類表
令和5年度からの変更点
✯変更①:対象分野
これまでは少しでも何かに携わっていたら対象となっていましたが、“専門的職業に従事する方を対象”へと変更になりました。
✯変更②:対象労働者
これまでは経験者でも対象となっていましたが、“未経験者のみ”へ変更となりました。
まとめると、対象労働者をハローワークの紹介で、デジタル分野かグリーン分野に従事する労働者として、専門の方かつ未経験の方を週20時間以上で雇い入れると受給できる助成金です。
いくらもらえるのか
①母子家庭の母や60歳以上の高齢者、生活保護受給者等などの場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→90万円(短時間で雇用→60万円)
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間数で雇用→75万円(短時間で雇用→45万円)
②就職氷河期世代不安定雇用者の場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→90万円
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間数で雇用→75万円
③身体・知的障害者や発達障害者、難治性疾患患者の場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→180万円(短時間で雇用→120万円)
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間で雇用→75万円(短時間で雇用→45万円)
④重度障害者、45歳以上の障害者、精神障害者の場合
☞正社員と同等の労働時間数で雇用→360万円(短時間で雇用→120万円)
※大企業の場合:正社員と同等の労働時間で雇用→150万円(短時間で雇用→45万円)
✯通常のコースと比較すると、1.5倍の助成金額になります!
また、支給申請方法も通常のコースと同様、上記①や②は2回に分けて、上記③の場合は4回に分けて等と、対象労働者の種別に合わせて申請回数が異なっています。
支給申請の流れ
①ハローワーク等からの紹介
②対象者の雇入れ
③1回目の支給申請
④支給申請書の内容の調査・確認
⑤支給・不支給決定
⑥助成金の支給
※半年ごとに申請をする流れとなり、2回目~6回目の支給申請の際も上記③~⑥の流れで手続きをする必要があります。
今回解説している成長分野等人材確保・育成コースは、通常のコースと比べると職種が限られているので、デジタル分野やグリーン分野に該当する事業所や、これから新たにそういった業種にチャレンジしようとお考えの事業所は、対象となる可能性が高いので、おすすめです!
ただ、「該当するかどうか知りたい」とお悩みの方や、「助成金の申請が苦手」という方は、一度相談してみてください。
とはいえ、どこに相談したらいいのか分からない方も多いはずです。
専門家に相談するか、助成金窓口に相談するかなど、相談にもさまざまな方法があります。
では、どの方法が一番おすすめなのか、結論は、専門家である社会保険労務士(以下、「社労士」という)に任せた方が安心です。
社労士に依頼する2つのメリット
①改善点が事前にわかる
助成金は適正な労務管理をしていることが大前提で提出書類を求められます。
例えば、残業代の支払いがない、計算が間違っているなどの不備があると申請できない可能性が出てきます。社労士に依頼している場合は申請する前に一通り書類に目を通したり、申請に至る過程で労務管理の見直しを行ったりすることができるため、労務管理の改善と助成金の申請の2つの観点からメリットがあると言えます。
②書類作成、提出、問い合わせ対応などの手間が省ける
助成金申請には書類の作成が必要不可欠です。助成金の書類は普段見慣れない書類が多く、戸惑われる方が多いのが現状です。当然不備等があると再提出となって申請期限に間に合わないという危険も伴います。実際に受付はしてもらえたとしても、そのあとの審査で不備が見つかると問い合わせ対応や追加書類の作成・提出が求められます。プロが申請した場合でも1つの助成金に対して問い合わせが一切ないというのは稀なので、自社で申請するとなるとかなりの手間と時間がかかります。その手間と時間を社労士が代行してくれると考えるとかなりのメリットがあると言えます。
社労士は、唯一法律で助成金の申請代行が許されています。
だからこそ、いつでも相談できる、手間の軽減にも繋がる、助成金・労務管理の専門家である社会保険労務士に一度ご相談してみてはいかがでしょうか。
初回無料相談実施中
いまなら、初回無料相談を実施しています。
この機会にぜひ一度相談してみてください。
※今回は、初回相談のみ無料となります
※2回目以降のご相談をご希望の場合は、別途費用をいただくことがございますので、予めご了承ください
✬この記事では全ての要件を記載しているわけではございません。
対象労働者の要件が他にもあったり、書類を作成する上でも注意が必要となります。
そのため、申請される際には初回相談をご利用いただくか、助成金相談窓口等のご利用をおすすめいたします。
∻お問い合わせの条件∻
助成金を悪用する目的でのお問い合わせはお断りしております。
まず初めに助成金申請が可能かどうかを確認後、ご契約となります。
YouTubeでの解説動画
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助成金の詳細及び手順について、貴社にあったご説明をさせていただきます。
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その他、弊社のYouTubeチャンネルにも助成金や労務管理に関する様々な情報を公開しておりますのでよろしければぜひ一度ご覧ください☆
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❀特定就職困難者コースの対象者の要件などのキホンを知りたい方は、就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!前編の記事をご覧ください!
❀特定就職困難者コースの必要書類や提出先など実際の申請について知りたい方は、就職困難者を雇用する事業主をサポート!特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を深掘り!!後編の記事をご覧ください!
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